|
|
2000年4月から、工務店・住宅メーカー・分譲住宅会社などの住宅供給者が、新築住宅の瑕疵保証を10年間にわたり行うことを義務づける新しい法律、住宅品質確保促進法(品確法)が施行されました。新築住宅の「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」の瑕疵について最低10年間を義務づけています。
また品確法に基づいて住宅性能表示制度が導入されました。住宅の構造的な強さや火災時の安全性、高齢者への配慮など、住宅の性能を公的に指定された機関が評価し、それを表示できるようにする制度です。性能表示制度の目的は、消費者に対し住宅の性能を分かりやすく示すため、全国共通の尺度を提供することです。
建物の場合、品質の確保は設計段階と施工段階で行われます。評価機関による住宅性能の評価も、設計住宅性能評価と建設住宅性能評価に分かれます。施工段階での品質管理すなわち施工品質管理を行うのが、現場監督や施工管理者の重要な仕事です。
すべての品質管理と同様、施工品質管理でも品質管理記録を残し、保存することが求められます。建物の場合、完成してしまえば、内部がどうなっているのかわからなくなってしまうため、とくに施工品質管理では、施工状況の写真が品質管理記録として重要です。
|
|