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現場代理人は、請負契約に定めがある場合に建設業法に基づいて設置するもので、工事現場の運営、取り締まりを行うほか、代金の授受などを除いた請負契約に関する一切の権限を行使する人です。従って、現場代理人は必ずしも技術系の職員でなくてもかまいません。 また、主任・監理技術者と現場代理人は兼務することもできます。
現場代理人は、約款の定めにより現場常駐を求められることがあります。ほとんどの公共工事においては、現場代理人は現場常駐が定められており、他の工事との兼任もできません。請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、その現場代理人の権限の内容等を、書面により注文者に通知しなければなりません。
木造住宅の工事現場においては、とくに現場代理人を置くことは求められていませんが、請負人としての社長に代わり、工事現場の運営、取り締まりを行うほか、代金の授受などを除いた請負契約に関する一切の権限を行使する人としての自覚が、現場監督には求められています。
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