D.木造住宅の品質管理 12.確認検査機関の検査  SAREX 住環境価値向上事業協同組合(C)2012
3.完了検査の申請・準備・受検

   建築基準法第7条で、確認申請が必要とされる建築物すべてについて完了検査が義務付けられています。
 工事が完了した日から4日以内に、工事完了届を提出し、完了検査の申請を行います。
 完了検査は、建物が完成した時点の建築基準法に照らして、建物が合法的に建設されたことを証明するものではありますが、確認の特例がある4号建築物においては、完了検査が確認検査機関等による唯一の検査となることから、建設中の施工状態に関しては、監理報告書による形となり、その書類に寄っての検査となるため、施工中の監理報告書に係る責任は、監理者が負う形となります。
 完了検査時に準備するものは、検査時に見えなくなってしまう使用材料のシックハウス関連の表示マークや納品書やその写真を部位ごとに準備し、ホルムアルデヒド放散等級が確認できるようにします。具体的な提示方法については、検査申請を行う確認検査機関等により若干の差がありますので、提示方法の不足で不合格にならないよう事前に確認して検査に臨みます。