D.木造住宅の品質管理 12.確認機関の中間検査・完了検査  SAREX 住環境価値向上事業協同組合(C)2012
建築確認中間検査 (けんちくかくにんちゅうかんけんさ)
建築基準法の規定に基づく中間検査は、木造住宅では、柱、はり及び筋かいの建て方工事の後に受けなければならない。構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事及び内装工事は、中間検査の後に行う。
中間検査合格証 (ちゅうかんけんさごうかくしょう)
「中間検査申請書」を提出し、検査を受けて合格すると「中間検査合格証」および「中間検査合格シール」が交付される。
建築確認完了検査 (けんちくかくにんかんりょうけんさ)
建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。また一定規模・用途の建築物では、完了検査を受け、検査済証を受けた後でなければ使用してはならない。
工事監理報告書 (こうじかんりほうこくしょ)
工事期間における主要な設計変更、主要な建築材料、建築設備等が設計図書のとおりであることの確認、主要な工事が設計図書のとおりに実施されていることの確認、工事施工者に与えた注意、建築設備に係る意見と意見を聞いた者などを記入して、検査申請書に添付する。
シックハウス工事監理報告書 (しっくはうすこうじかんりほうこくしょ)
建築基準法第12条第5項に基づいて、シックハウス対策確認項目報告を記入し、壁・床及び天井その他の内装の仕上げの主要な部分毎に、建築材料の種別が判断できる、当該部分を写した写真の添付した工事監理報告書を、検査申請書に添付する。
検査済証 (けんさずみしょう)
建築基準法に定められたもので、「建築物及びその敷地が建築基準関連規定に適合している」ことを証する文書。特定行政庁、又は指定確認検査機関で交付される。完了検査は、建築確認申請の必要な建築行為のうち、用途変更を除く全ての行為に義務づけられている。完了検査申請は原則として完了後4日以内に行わなければならない。完了検査申請書の提出後、係員による現地での完了検査、施工写真、試験成績書などのチェックを行い、建築基準関連規定に適合していることが確かめられた場合、検査済証が交付される。通常は建築確認申請書の通りに施工されていることを確認している。