D.木造住宅の品質管理 13.性能表示の施工検査  SAREX 住環境価値向上事業協同組合(C)2012
1.性能表示制度の概要

   住宅性能表示制度は、「住宅の品質確保促進等に関する法律」(以下品確法)に基づき、建物の各種性能を等級で表示および明示するものです。
 表示可能な性能は、構造の安定、火災時の安全、劣化の軽減、維持管理への配慮、温熱環境、空気環境、光・視環境、音環境、高齢者等への配慮、防犯の10項目が設定されています。任意の制度です。
 性能表示住宅を建設する場合、まず、設計上で各性能が確保できる図面を作成し、性能評価機関へ審査を申請します。審査に合格すると設計性能評価書が発行されます。
 設計性能評価後建設性能評価申請を行い、図面に合わせて建設を進めます。建設中に4回の現場検査があります。
 住宅性能表示制度には設計住宅性能評価と建設住宅性能評価があり、その双方を取得した建物について性能表示住宅と呼称することが可能です。建設時の現場検査は、基礎配筋完了時、躯体工事完了時、下張直前の工事完了時、竣工時とされています。
 各段階で不合格の場合でも、適正な修正を行うことで、合格とされます。ただし、補修を行っても等級が下がってしまう場合は、低い等級での評価とされ、設計性能評価書が契約書に添付されていた場合は、契約違反となりますので注意が必要です。