|
|
完了検査に合格すると、検査済証が交付され、建物の使用が認められます。
完了検査に合格しなかった場合、不合格部分を是正し、確認検査機関等の指定する是正報告を行い、検査済証の交付を受けてからでなければ、建物を使用してはいけないものとされています。
完了検査は、原則として建築基準法に定める配置や高さを守って建築されているかという観点で行われます。よって、施工中の適否については、完了検査申請書に記載した限られた部分の情報による書類上の検査となります。つまり、検査に合格したことが、施工中も含めて問題なかったということにはならないことを認識しておく必要があります。
|
|