D.木造住宅の品質管理 12.確認検査機関の検査  SAREX 住環境価値向上事業協同組合(C)2012
2.中間検査の結果

   中間検査に合格すると、中間検査合格証が交付され、次の工程へ進むことができます。
 中間検査に合格しなかった場合、不合格部分を是正し、確認検査機関等の指定する是正報告を行い、中間検査合格証の交付を受けてからでなければ、次の工程の施工を行ってはならないものとされています。
 中間検査は、建物の建設段階であることから、主に構造的な部分の適法性に関する検査となります。検査は、原則として建築基準法に定める最低限の施工がなされているかという観点で行われます。よって、建築基準法に絡まない図面との不整合や不具合があったとしても指摘の対象とはなりません。つまり、検査の合格をもって契約上、設計上の性能が確保された証明にはならないということを認識しておく必要があります。