D.木造住宅の品質管理 12.確認検査機関の検査  SAREX 住環境価値向上事業協同組合(C)2012
1.中間検査の申請・準備・受検

   建築基準法第7条の3に規定される中間検査が義務付けられている建物は、木造住宅の場合、3階建て以上か、延べ面積が500u、高さが13mもしくは軒の高さが9mを超えるものとされています。
 この規模の木造住宅においては、建築確認の特例が適用されないため、設計及び施工の段階で、確認と検査が必要とされます。中間検査のタイミングは、特定工程と言われ、行政庁が定めることとされていますが、一般に屋根工事が完了し、構造金物が取り付けられた時点とされています。
 特定工程の工事が完了した日から4日以内に、中間検査の申請を行います。
 中間検査時に準備するものは、特定工程で検査が必要とされる項目が目視できる状態で受検することが原則ですが、検査日に隠蔽されてしまう箇所がある場合、当該部分の施工写真等を提示することでも対応が可能です。具体的な提示方法については、検査申請を行う確認検査機関等により若干の差がありますので、提示方法の不足で不合格にならないよう事前に確認して検査に臨みます。