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労働災害の発生は3つの責任を果たすことになります。@刑事責任 A民事責任 B社会的責任です。
事業主及びその現場代人である監督は労働災害の発生に対して、労安法違反の疑いがある時には労働基準監督署は刑事的責任の追求を行います。また、被害にあった現場従事者側が事業者に対して安全配慮義務違反を問い賠償請求が行われることもあります。特に大きな災害の場合、その家族の運命が大きく変わってしまいます。なぜ、という問いかけが民事訴訟となって表出されていく、と言えます。
そして、社会的責任はいうまでもなく、工務店の安全・安心に対する信頼を裏切ることになりますから、地域における工務店のイメージを大きく失墜させてしまいます。
労働災害は、これほど大きな責任を問われるものであり、従ってその安全に関する諸活動は必須というものばかりです。
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