労災が発生した場合、まずはケガの治療が最優先です。最寄りの病院で手当てを受けさせます。必ずしも労災指定病院である必要はありません。
つぎにけがの程度、事故が起きた時の状況を正確に確認します。@どこで、Aどんな作業をしているときに、Bどのような不安全な状況から、Cどのような災害が発生したのか、事故の実態を把握します。
事故による休業4日以上の場合は労働者死傷病報告(様式23号)を業務災害発生後、速やかに労働基準監督署長に提出する必要があります、休業4日未満の場合は労働者死傷病報告(様式24号)を作成し、1 〜 3 月・ 4 〜 6 月・ 7 〜 9 月・ 10 〜 12 月の期間ごとにまとめて、それぞれの翌月末日までに出労働基準監督署長へ提出する必要があります。
これらの報告書の届出を怠った場合及び虚偽の報告をした場合は、 50万以下の罰金が科せられます。
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