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現場監督は、品質管理、工程管理、安全管理、原価管理、そして周辺環境管理(近隣への工事上での迷惑対策や材料や現場の養生状態のチェックなど)が主な仕事ですが、これらは一にして、施主と設計者とが懸命に打ち合わせ、建築確認申請書が受理された通りの契約上の住宅をきちんと作るための手段です。
この内、現場においては最も気を配らなくてはならないのは、労働災害です。労働災害は不可避的に発生する場合もありますが、そうした場合に備えてKY(危険予知)活動が行われていたか等、が大きな問題になります。安全対策を怠って起きた事故を不可避的と呼ぶことはできません。こうした現場での事故は、法的には「労働安全衛生法」に抵触し、その事故報告書を労働基準監督署に提出することを求めています。
「労働安全衛生法規則第97条」では「事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」とあります。事故によっては報告書の未提出、虚偽記載の場合、書類送検されることもあります。
こうした法律等に則った管理が大切です。しかしそれ以上に大切なことは「もしも」を絶えず考慮しておくことです。そして、もしもは、施主にとって自邸施工中に大きな事故が起きるほど縁起の悪いことはありません。そうした不快感を与えないためにも、安全意識も顧客満足度を高める一つの方法であることを徹底する必要があります。
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