A.木造住宅と現場管理 06.現場関連法規制の順守  SAREX 住環境価値向上事業協同組合(C)2012
建設業法 (けんせつぎょうほう)
建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とした法律である。
建築士法 (けんちくしほう)
建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正を図り、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とした法律である。
住宅品質確保法 (じゅうたくのひんしつかくほほう)
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の呼称で、その目的は、住宅の性能に関する表示基準・評価制度を設け、住宅紛争の処理体制を整備し、新築住宅の請負契約・売買契約における瑕疵担保責任について特例を設けることにより、住宅の品質確保の促進・住宅購入者等の利益の保護・住宅紛争の迅速・適正な解決を図るものである。
労働安全衛生法 (ろうどうあんぜんえいせいほう)
労働災害防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成と促進を目的とする法律である。