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瑕疵担保履行法の施行によって、基本構造部分及び雨水の侵入する部分に対する瑕疵担保責任は全ての元請け業者が負う義務となりました。
これに伴い住宅金融支援機構では、屋根防水仕様の改訂を行いました。自社の施工基準が決定されていない場合は、施工スタンダードとなる「フラット35及びS技術基準対応木造住宅工事仕様書」に記載されている施工となっているかが現場でのチェックポイントになります。
屋根における防水事故は、壁に比べてそう高くはありませんが、しかし一つ間違えると工務店の信用を失墜させる大きな事故となりますから、防水下地からきちんと施工がなされているかをチェックします。
ここでのポイントは屋根下ふき材(防水紙)の重ね代です。
・棟部では防水紙が3枚重ねとなっているか。
・1枚目と2枚目をそれぞれ反対側まで200mm以上張られているか。
・3枚目は左右に250mm以上の増し張りしてあるか。
・谷部も防水紙を3枚重ねしてあるか。
・1枚目は左右に250mm以上の先張りをしたか。
・2枚目3枚目は、谷部から左右に200mm以上張ってあるか。
もちろん、採用する防水紙の性能によっても異なりますが、ここでは金融支援機構仕様書による改質アスファルトルーフィングでのチェックポイントを標準仕様としました。
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