C.木造住宅の工程管理 09.外装工事  SAREX 住環境価値向上事業協同組合(C)2012
3.外壁の防火性能

   防火地域、準防火地域の他、都市計画区域内ではほとんどの場合、特定行政庁により、建築基準法第22条の屋根面の不燃性、第23条の外壁の防火性を確保することが定められています。対象となる外壁の範囲は、延焼の恐れのある部分に限られますが、防火地域や準防火地域では、耐火構造や準耐火構造が求められるため、軒裏や開口部についても防火性能が要求されます。
 法23条で要求される防火性能は、準防火構造といい、火炎に対して20分の防火性能を持つ必要があります。この性能を持つ外壁の構造は、告示に定められたもののほか、各外壁材メーカーで認定を取得して商品化されていますので、製品の防火使用を確認して施工を行う必要があります。
 特に、内装側の石膏ボードも含めて防火性能を確保している外壁材においては、ユニットバス部分の外壁面についても石膏ボードを取り付ける必要がありますので、注意が必要です。
 自主検査としては、外部と室内を隔てる防火ラインをイメージして、正しく連続しているか確認します。特にユニットバスや天井裏について、防火ラインが途切れていないか確認します。
 工程管理のポイントは、ユニットバスの設置時期が早すぎると、防火性能が必要とされる外壁の石膏ボードが張られる前に設置されてしまうことがあります。ユニットバス部分の石膏ボード張りを先行させるなど、防火性能と工程の後先に注意します。