A.木造住宅と現場管理 15.施工技能者管理と法制度  SAREX 住環境価値向上事業協同組合(C)2012
10.国民健康保険とは

   被用者保険に対して、個人事業主や協会けんぽの任意適用事業所の従業員は、国民健康保険に加入することになります。すなわち、自営業の人や会社を退職した人、未成年の学生などが対象です。
 国民健康保険には、市町村が運営するものと国民健康保険組合が運営するものがあります。国民健康保険組合は、職業ごとの団体が運営するもので、医師や薬剤師、美容、芸能人などがありますが、中でも最大の組合数と加入者数となるのが建設業の組合です。
 建設業の組合は、左官や板金といった職種毎の組合が運営するものと、○○土建といった、いわゆる労働組合が運営するものがあります。
 国民健康保険は、協会けんぽと異なり、事業主負担がないことが特徴で、国や地方自治体からの補助金が入っていることから、保険料が比較的安いなどの特徴があるとされています。故に、左官組合や○○土建の組合員となって、組合費を払っている人以外は加入できないことになっています。
 故に、法人や5人以上の従業員を使用する事業所は、事業主負担のある協会けんぽに加入するのが前提なのですが、例外的に国保組合の被保険者が新たに法人事業所を設立したり、個人事業所の従業員が5人以上になった場合は、年金事務所で健康保険の「適用除外」承認を受ければ、国保組合に継続して加入することができる制度があります。ただし、適用除外の届出は、法人設立等の事実発生から5日以内にする必要があるといった制限があるので注意が必要です。
 また、健康保険は例外が認められても、厚生年金は、強制適用となることを覚えておく必要があります。