労働基準法 |
(ろうどうきじゅんほう) |
|
労働に関する規制等を定める日本の法律である。労働組合法、労働関係調整法と共に、いわゆる労働三法の一つである。日本国憲法第27条2項は、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」とし、これを受けて1947年(昭和22年)に制定された。 |
労働組合法 |
(ろうどうくみあいほう) |
|
労働三法の一つで、労働組合の結成の保証、使用者との団体交渉やストライキなど労働争議に対する刑事上・民事上の免責要件などを定める。労働組合法(昭和20年法律第51号)を全部改正して制定する。なお、資本家に対抗するために労働力の集団的取引を確保するため、労働組合の結成を妨害することは不当労働行為等の条文によって保護され、合法的に労働組合の結成を妨害することは不可能な構造となっている。 |
労働関係調整法 |
(ろうどうかんけいちょうせいほう) |
|
労働組合法とともに、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする法律である。 |
労働者災害補償保険 |
(ろうどうしゃさいがいほしょうほけん) |
|
労働者災害補償保険法に基づき、業務災害及び通勤災害にあった労働者又はその遺族に、保険給付を支給する政府管掌の保険制度である。単に労災保険ともいわれ、雇用保険とあわせて労働保険と呼ばれる。申請は、労働基準監督署に行う。 |
雇用保険 |
(こようほけん) |
|
雇用保険法に定められた雇用保険事業(失業等給付と二事業)を行うために国(日本政府)が運営する保険の制度である。1947年(昭和22年)の失業保険法で規定された失業保険の制度は廃止され、それに代わるものとして1974年(昭和49年)に創設された。雇用保険の保険者は国であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。保険料は事業主と労働者が原則折半して負担する。 |