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社会保険は、健康保険と年金保険で構成されます。船員や短時間の労働者などの一部の例外を除けば、5人以上の従業員を使用する事業所は、従業員を労使折半の健康保険と厚生年金への加入が義務づけられています。例外とは、健康保険法第三条に記されたものです。
「従業員とは何か」を明確に定義した法律はありませんが、社員、パート、臨時社員などのように名称を定め、就業規則に定義する必要があります。それらの区分は、基本的には労働に従事する時間と期間によって定めるのが基本で、その時間数や期間は、健康保険法と厚生年金法に従うのが一般です。すなわち、健康保険や厚生年金の対象となるのが社員、それ以外を臨時社員、パートなどとするのです。その根拠がなかったり、曖昧な場合に、先に述べた保険料の追徴、場合によっては、裁判に訴えられることもあります。
さて、まずは、健康保険法における例外規定、健康保険法第三条を要約すると次のようになります。
@ 日々雇い入れられる人、と、二ヶ月以内の期間を定めて使用される人。ただし、日雇いが1ヶ月以上継続したり、期間を定めての使用が継続される場合は、この規定に当てはまらないとされています。
A 季節的業務に使用される場合(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。)
B 臨時的事業の事業所に使用される場合(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。)
C 国民健康保険組合の事業所に使用される場合
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