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職業安定法は、職業選択の自由(第二条)、均等待遇(第三条)を規定し、適切な職業紹介事業により、個人に職業を得る機会を与え、産業に必要な労働力を充足することを目的とした法律で、労働基準法と同様に最高十年の懲役を規定した厳しい法律です。
工務店の皆さんに特に注意して欲しい条文は、第四十四条です。第四十四条は、「労働者供給事業の禁止」を規定したもので、次のように規定されています。
「何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない」。
簡単に言うと、請負を偽装した労働者の供給を禁止するもので、先に述べた「指揮命令」に関する通達は、この法律を受けたものです。
ただし、第四十四条は、記述に解釈の余地が大きいので、それを補足するために職業安定法施行規則第四条に、請負とみなすことができる条件が記述されています。その条文を左に示します。
ただし、この解釈を用いても請負か派遣かの判断は難しく、グレーゾーンが存在することは事実です。一般的には、この四号に記述されている「単に肉体的な労働力を提供するものではないこと」が判断基準とされています。また、専門的な技術というのも解釈の余地が大きいので、同じく第四号にある「専門的な経験」があるかどうかが判断基準とも言われています。
要するに、請負契約であっても、その個人に採用や専門的技術、経験がなく、単に肉体労働だとみなされた場合には、職業安定法違反の労働者供給事業だというものです。
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