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接合部の構造方法は、必ずしも告1460号による必要はありません。告1460号のただし書きにより、令82条第一号から第三号までに定める許容応力度等計算により構造耐力上安全であることを確認してもかまいません。
その他にも柱脚・柱頭の構造方法を選択する手法として「N値計算」が用いられています。N値計算は、告1460号第2号のただし書きを具体的に示した計算方法に該当します。
それぞれに特徴がありますが、告示の表は、ある軸組モデルの耐力壁の配置条件に従って作成された表であるため、実際より安全側の接合部の構造方法が選択されます。また、耐力壁の種類が限定されているため、構造用合板等以外の面材耐力壁、大臣認定の耐力壁、筋かい+構造用面材などの倍率の足し合わせなどには対応できません。
許容応力度設計を行わない2階建て木造住宅の場合は、N値計算によって接合部の構造方法を選択することが一般的です。
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