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告示1460号第2号は、耐力壁が取り付く柱の柱脚・柱頭の構造方法です。告示では表1および表2で耐力壁の種類と耐力壁が取り付く柱の位置を規定し、その柱の柱脚・柱頭の構造方法を表3に規定しています。表1は平家建ての柱と2階建ての2階部分の柱で、「その他の軸組端部の柱」とは、出隅以外の柱です。表2は2階建ての1階部分の柱で、「上階の柱が出隅であり、当該階の柱が出隅でない場合」とは、母屋と下屋の境の柱です。表1と表2に挙げられている耐力壁の種類は、令46条に規定する木ずり、鉄筋ブレース、木製筋かいと、告1、100号に規定する構造用合板、パーティクルボード、構造用パネルで、筋かい端部が柱頭に取り付く場合を「その他の柱」として示しています。 |
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