A.木造住宅と現場管理 06.現場関連法規制の順守  SAREX 住環境価値向上事業協同組合(C)2012
4.労働安全衛生法の求める安全

   「労働安全衛生法第28 条の2 においてリスクアセスメント(危険性又は有害性等の調査等)の努力義務化が明文化されたが、これを受け、労働安全衛生規則第24 条の11 にリスクアセスメントの実施時期が定められ、また、労働安全衛生規則第40 条において職長等の教育としてリスクアセスメント等の教育事項、教育時間が定められました。(前出「住宅生産団体連合会報告書より」