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この10年の間に木造住宅を作る環境は激変しました。阪神・淡路大震災による木造住宅の被害状況から2000年に建築基準法が改正され、さらに欠陥住宅問題から消費者保護への政策シフトの象徴として、いわゆる品確法が生まれ、住宅性能表示制度がスタートしました。また、シックハウス対策が基準法に組み込まれたり、アスベスト問題の表面化によって、解体時、リフォーム時での対策が求められ、耐震偽装問題によって、木造住宅においてもその根拠や図面通りの施工チェックといったことが重要になってきました。また、住生活基本法が公布され、国の認識として本格的なストック型の住宅づくりが目標とされました。それらを集約したものが長期優良住宅法と言うことができます。さらに建設廃棄物処理法によって廃材の分別の徹底が求められました。
耐震偽装問題を契機に、これまで任意であった瑕疵担保保険が「瑕疵担保履行法」の成立によって、供託もしくは保険加入によって、その賠償資力を担保しなくてはならない、いわゆる保険加入の義務化が始まりました。基本構造部分と雨水の侵入を防止する部分を10年間瑕疵担保することを義務とし、もし施工を請け負った元請け業者が倒産しても、保険によって住まい手は負担なく瑕疵が生じた場合保険によって修補されるという形になりました。
これらの法的な変化によって、絶対的に書類仕事の量が増加しました。さらに現場も大きく変化していくことになります。
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