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防腐防蟻剤の現場塗りを行う場合は、GL+1mが塗布範囲となります。建築基準法施行令第○○条では、軸材及び構造要素について防腐防蟻措置を行うこととされていますが、性能表示制度では、通気胴縁を含め構成材すべてに対しての措置が必要とされています。
腐朽菌やシロアリは構造材とその他の材を区別してくれるわけではないので、全ての構成材について措置を講じることが良いと考えます。
注入土台を使用した場合、防腐防蟻剤は木材表面からある程度の部分までしか浸透しておらず、材断面の中心部は保護されていませんので、切断した小口やほぞ穴の部分については防腐防蟻剤の塗布によってカバーする必要があります。
室内に面する部分については、塗布を行わなくてよいとされています。
使用する薬剤については、クロロピリホスが含有されているものは使用が禁じられています。現状で、業界団体等で認定されている薬剤であれば問題ないといえるでしょう。
自主検査としては、塗布範囲をGLより箱尺を当てて計測し、1m以上であることを確認します。塗布漏れがないか確認します。
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