B.木造住宅の施工計画 17.建設副産物の適正処理方法  SAREX 住環境価値向上事業協同組合(C)2012
8.マニュフェストと廃棄物の最終処理の把握

   マニュフェストA表の保存義務化(改正法第12条の3第2項)と処理業者の処理状況の確認(改正法第12条第7項及び第12条の2第7項)
 これまでもマニュフェストの発行や回収は規定されていましたが、A票の保管が義務化されました。廃棄物処理業者に廃棄物の処理を依頼する場合、マニュフェストを発行したのち、A票を保管しB票、D票、E票の回収を行うことで廃棄物処理の完了となります。この保管義務は5年とされています。罰則として、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。
 廃棄物処理業者に委託するに当たり、処理業者の処理状況が適正か否かの確認をする努力義務が求められています。廃棄物の排出者として、排出した廃棄物がどのように処理されるかを把握確認しておくことが望まれています。
 これに関しては、法に定められた努力という消極的なアクションではなく、自然環境や地球環境を考慮した地域工務店として、自社の廃棄物処理の状態がどのようになっているか把握しておくことも必要なことだと考えます。