B.木造住宅の施工計画 17.建設副産物の適正処理方法  SAREX 住環境価値向上事業協同組合(C)2012

(B171)
電気屋さんが現場でカットした10cmの不要VVFケーブルはどう扱うとよいですか。

廃棄物と認識して、現場から持ち出すと産業廃棄物の運搬に当たりますので違法となりますが、渡り配線の際に使える部材等として認識して持ち帰れば、廃棄物ではないため適法といえます。

(B172)
建具屋さんが交換した壊れたクレセントはどう扱うとよいですか。

明らかに廃棄物なので、現場から持ち出すと産業廃棄物の運搬に当たりますので違法となりますが、施主が「捨てておくよ」と言ってくれて、施主に譲渡してしまえば、その廃棄物は家庭ごみに変わりますので、施主が家庭ごみとして捨てることは適法といえます。また、金属のリサイクルとして活用されることが明確であれば、資源として認識されます。

(B173)
塗装屋さんが調色して塗った後に残った塗料はどう扱うとよいですか。

廃棄する予定であれば、廃棄物となりますので、自身で運搬や処理を行うことは違法となります。タッチアップ用に施主に譲渡すれば、廃棄物ではなくなりますので、最終的に固まって施主が捨てても家庭ごみと認識されるため適法といえます。
各業者がお客さんと直接契約をして発生したものであれば、それぞれの業者が元請けと見なせるので、自社で排出したごみを自社に保管、処分することは適法ですが、適正な処理が求められます。

(B174)
昼食の弁当かすは事業用廃棄物になりますか。

事業(工事)に伴う廃棄物について規制がされているので、昼食の弁当かす等は、廃棄物保管場所に混入せず、弁当の購入店に捨てるなどすればよいといえます。

(B175)
使用上一体でないとみなされる敷地の状態はどのようなものがありますか。

道路等で敷地上、使用上明確に分かれている場合は、届け出対象とはなりません。

(B176)
仮置き場に関して届け出が必要な場合はほかにありますか。

許可の不要な小規模焼却炉などの処理施設についても届け出が義務づけられています。