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現場でごみを保管しておくことは、事業場内保管であり無制限に認められています。また許可も必要ありません。ただし、元請、下請に関わらず現場内でのゴミの保管基準(風で飛ばない様、雨で有害物質が流れない様等)に関しては責任を負うこととされています。
元請負人の社員等が、自社の現場で排出された廃棄物を自社の保管場所に運ぶことについては、元請負人の責任において廃棄物を移動しているため、許可は必要ありません。ただし、運搬車両には、産業廃棄物運搬車の表示が必要となります。この場合でも、自宅に直帰したり、自社に戻って車に積んだまま駐車場に駐車しておいたりすると廃棄物保管場所以外での保管となり、違法となります。
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