B.木造住宅の施工計画 17.建設副産物の適正処理方法  SAREX 住環境価値向上事業協同組合(C)2012
6.改正廃棄物処理法のポイント(その1)

   下請負人が排出した廃棄物であっても、元請負人が処理をする責任があり、下請負人に廃棄物を無許可で運ばせる、あるいは処理させることができなくなりました。
 たとえば、下請負人に自分で排出したあるいはそれ以外の業者が排出したゴミを運ばせたり処分させたりした場合、廃棄物運搬あるいは処理無許可営業者に運搬あるいは処理をさせたことになり、廃棄物処理法違反となります。これに対して5年以下の懲役、1000万円以下の罰金が科せられます。
 この場合でも、下請負人が廃棄物運搬許可業者あるいは処理許可業者であれば、特に問題はありませんが、運搬や処理に当たっては、マニュフェストの発行が必要となります。
 緩和規定として、下請負人が、500万円以下の請負金額で、自身の工事で発生した廃棄物で、容積が1㎥以内で、下請負の契約書の中で廃棄物の運搬に関する取り決めをしてあり、搬出する廃棄物についての元請からの法定書面を携行している場合に限り、元請の事業場外保管場所への運搬が認められています。
 また書類が整っていれば、下請負人が廃棄物を運ぶことは可能ですが、あくまで、現場と事業場外保管場所の間を運ぶだけが認められているだけであって、自社に持ち帰ることは禁じられています。また、保管場所以外での保管は禁じられていますので、帰りが夜になってしまったからと言って、車の中に入れたまま駐車場に一晩泊めておくということも禁じられています。