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事業場とは、産業廃棄物が発生する事業を行っている場所をいいます。建設工事においては工事現場が該当します。
工事現場で発生した廃棄物を発生場所である工事現場内で保管することに関しては、許可は必要なく、特に制限もありませんが、その現場に関わる者に対して、風で廃棄物が飛ばないように、雨で有害物質が流れ出ないようにといった、保管に関する基準の順守義務は課せられています。
事業場外保管とは、事業場である建設工事現場外の保管をいい、一般に元請工務店が自社敷地内等で行う一時保管をいいます。
廃棄物の仮置き場の面積が300u以上の場合、事業場外の保管場所として届け出ることが義務づけられました(改正法第12条第3項及び第12条の2第3項)。敷地が300u以上でその一部に仮置き場がある場合、分筆されていても使用上一体の敷地とみなせる場合などは、届け出の対象となります。
仮置き場の面積が300u未満の届け出対象外の仮置き場であっても廃棄物処理基準は適用され、適正な保管を行う必要があります。
具体的な届出の内容については、所管の行政庁に問い合わせが必要です。
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