B.木造住宅の施工計画 17.建設副産物の適正処理方法  SAREX 住環境価値向上事業協同組合(C)2012
4.建設副産物か廃棄物か

   国土交通省において、建設工事で発生した残材について建設副産物という分類を提示しています。それによれば、再生資源としてとらえられる品目に関しては、廃棄物と認識しなくてよいとされています。ただし、再生資源と廃棄物とはっきり認識できないものも発生していると考えられるため、法を抜けるためでなく、適正に処理されることを前提に認識する必要があります。
 廃棄物は、廃棄物として認識されているものと捉えることが可能です。したがって工事現場で不要となった部材であっても、再利用やリサイクルが可能なものであると認識しているものであれば廃棄物とならないのです。リユースやリサイクルが想定される建設副産物については、資源として捉えられ、廃棄物処理の規制が及ばないとすることが可能です。
 しかし排出事業者が廃棄物と認識した、あるいは、混合され廃棄物のように見える場合は、廃棄物として捉えられますので、規制がかかります。