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廃棄物とは、建設工事に伴い発生した廃棄物で新築工事・リフォーム工事とも対象となります。
たとえば、OB施主から元請けの工務店あてに、ドアノブを破損したので、交換してほしい旨連絡があり、その工事を請負いました。下請けの建具屋さんに交換するよう連絡し、ドアノブを交換しました。交換した壊れたドアノブは、廃棄を前提にしたものであれば、廃棄物として扱われますので、建具屋さんが持ち帰り、処分することは違法となります。
排出事業者とは、建設工事において、施主と直接契約をする事業者とされています。一般的に元請の工務店がそれに該当します。
仮に、分離発注方式の工事形態で、各職種の工事業者が施主と直接契約を行う場合は、各職が元請負人となり、排出事業者として、廃棄物処理に関してマニュフェストの発行や保管、処理業者の確認などの責任が生じます。
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