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工務店とそこで働く人の関係は、雇用か請負かに大別されます。そのほかに、派遣という形態がありますが、建設業務では派遣が禁止されていますので、実質的には2つの形態しかありません。
雇用は、民法623条で「雇傭は当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約し、相手方がこれにその報酬を与えることを約するに因りてその効力を生ず」という行為です。
一方、請負は、民法632条で「請負は当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してこれに報酬を与えることを約するに因りてその効力を生ず」という行為です。
何が違うかというと、簡単に言えば、請負は、プロセスを問わないものなので、注文主は請負者に対して途中段階で指揮命令はできないものと解釈されています。工務店と大工の関係で言えば、工務店は大工に指揮命令が出来ません。それに対して、雇用は、労働者が労働を提供するものなので、プロセスが重要で、雇用主は労働者に指揮命令することが出来ます。
この中間的なものが委任で、民法643条によれば、「委任は当事者の一方が法律行為を為すことを相手方に委託し、相手方がこれを承諾するに因りてその効力を生ず」が委任になります。
工務店としては、兎も角、請負契約の関係にある技能者に指揮命令をすることが法律上は違反であることを覚えておいてほしい。
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