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建築基準法第23条で、都市計画区域内において、外壁材は準防火構造であることが求められています。
外壁の防火構造については、塗り厚20mm以上のラスモルタルプラス石膏ボード9mm以上など告示1365号で定められたもののほかに、メーカーが防火認定を取得して提供しているものがあります。基本的に、防火構造の外壁は、外壁と内壁の組み合わせにより防火性能を確保しているため、内装下地の施工は必須となります。
特に、ユニットバスの組み立て時期を早い段階に設定してしまうと、ユニットバス回りの防火のために必要な石膏ボードを張る前に設置が完了してしまい、防火性能が確保されていない状態になることがあります。防火構造の仕様をよく確認し、必要とされる材の張り忘れがないよう工程の後先を注意する必要があります。
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