C.木造住宅の工程管理 15.内装工事  SAREX 住環境価値向上事業協同組合(C)2012
9.壁下地(準耐力壁)

   通常、内装下地材は、床上から天井まで張られることが一般的です。建築基準法上、横架材に達していない面材による耐力壁は原則として認められていませんが、住宅性能表示あるいは長期優良住宅の適合証明等を行う建物の場合、雑壁や、垂れ壁、腰壁も耐力要素として算入することが可能です。
 性能表示住宅で、準耐力壁の設定がある場合は、その設計、仕様に従って、位置、サイズ等を確認して内装下地を施工しなければいけません。
 準耐力壁の留め付けは指定の面材を指定の釘の間隔で柱と間柱に川の字打ちします。石膏ボードの場合、GFC40釘を150mm以下の間隔で、構造用合板の場合N50釘を150mm以内の間隔で留め付けます。
 準耐力壁とみなすことができる面材は、告示で指定されており、大臣認定等で耐力壁とされる面材を準用することはできません。
 垂れ壁や腰壁を準耐力壁としてみなす前提として、当該壁の幅が2m以下であり、その両端を石膏ボードが床から天井まで張られた雑壁か、耐力壁によってはさまれていることが必要です。