B.木造住宅の施工計画 17.建設副産物の適正処理方法  SAREX 住環境価値向上事業協同組合(C)2012
1.廃棄物処理法の概要

   廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)では、工事現場において発生したすべての廃棄物に関して、元請が全責任を負うものとされました(改正法第21条の3)。これまでの法令の規制では、責任の所在があいまいであったことから、不法投棄される廃棄物が後を絶たないこともあり、適正に廃棄物が処理されるよう、元請けが全責任を負うものとし、併せて罰則も強化されました。
 原則として、建設現場で発生したすべての廃棄物について、たとえ下請け業者自身が排出したものであっても、下請け業者が、自社あるいは自宅へ勝手に持ち帰ることは禁じられています。
 工事現場内で廃棄物を保管することに関しては、発生した場所での保管ということになりますので、許可や罰則などの規制はありません。ただし、廃棄物の適正な保管や管理については、元請、下請けにかかわらず、適正に行う義務があるものとされています。