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工事現場において、道路に面して、認識しやすい位置に、法で定められた3つの項目を掲示する必要があります。
建て主や設計者、施工者、確認済みであることなどを表示する、建築基準法による確認済票、施工者の建設業許可の状況を表示する、建設業の許可票、工事現場において労災保険に加入していることを示す、労災保険関係成立票といった法定の表示を行います。
法定のもの以外に工事の予定表や自社のポリシーといった表示を行ったり、自社のパンフレット等を設置したりすることも、近隣に対する情報開示として有効です。
落下や飛散防止の目的で足場にメッシュシート等を取り付けますが、自社のマークやメッセージを込めた、シートを視認されやすい位置に設置することで、近隣に対してのアピールや現場の存在感を増すことができますので、作成・設置を考慮します。
自主検査としては、法定看板は忘れないよう、工事が始まった早い段階で設置します。
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