敷板 |
(しきいた) |
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足場の支柱を支えるためその下に敷く板。足場には敷板を用いることが求められている。ただし、地盤の不等沈下のおそれがない場合には敷盤等を使用することができる。敷盤は24センチメートル×24センチメートル以上の大きさとし、材料は十分な強度を有するものとすること。 |
作業床 |
(さぎょうゆか) |
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足場には、40センチメートル以上の幅の作業床を設けることが求められている。ただし、ブラケット一側足場であって40センチメートル以上の幅の作業床を設けることが困難な場合には、24センチメートル以上の幅の作業床とすることができる。作業床の床材間のすき間は、3センチメートル以下とすること。ただし、ブラケット一側足場の場合には、5センチメートル以下とすることができる。 |
建築物と作業床の間隔 |
(たてものとさぎょうゆかのかんかく) |
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足場からの墜落を防止するため、足場は建築物の外壁位置と足場の作業床の端とができるだけ接近した位置となるように設け、足場には手すりを設けることが必要である。外壁施工後、建築物と足場の作業床との間隔は、30センチメートル以下とすることが求められている。 |
屋根からの墜落防止手すり |
(やねからのついらくぼうしてすり) |
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屋根からの墜落防止のため、足場の建地を屋根の軒先の上に突き出し、その建地手すりを設けることが求められている。手すりは、軒先から75センチメートル以上の高さの位置に設け、かつ、中さんを設けることが必要である。 |
屋根の作業床 |
(やねのさぎょうゆか) |
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屋根勾配が6/10以上である場合又はすべりやすい材料の屋根下地の場合には、20センチメートル以上の幅の作業床を2メートル以下の間隔で設置することが求められている。 |