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監督が着工前、着工後に行う各種届出が必要なものは地域や関係省庁によっても様々ですが建設業法・建設リサイクル法・労働安全衛生法・公害防止法・道路交通法・騒音規制法振動規制法など主にあります。
また解体工事をおこなう場合はそれに伴う届出が必要です。
解体工事を行う場合の届出と掲示では、次のものが必要となります。
@ 解体工事届け、解体標識(解体お知らせ看板)設置
A 解体建物の状態によりアスベスト処理工事の事前届け
B 規模や工事内容により特定解体工事届け、標識設置
C ガス、電気、電話の引き込み撤去、検針の連絡(電話連絡程度)
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