B.木造住宅の施工計画 12.各種届出と掲示  SAREX 住環境価値向上事業協同組合(C)2012
解体工事届 (かいたいこうじとどけ)
適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが義務付けられた。解体業者は、工事に着手する日の7日前までに、建物面積が80uを超える物件に対しては所在地の市町村に分別解体等の計画を届け出ることが必要となっている。
特定建設作業実施届出 (とくていけんせつさぎょうじっしとどけ)
騒音規制法及び振動規制法では、建設作業の中で特に騒音や振動の著しい作業を特定建設作業として定め、それぞれ騒音・振動レベル、作業時間等を規制し、事前の届出を義務付けている。騒音規制法及び振動規制法の適用となるかどうかは、地方条例で該当地域が示されている。
建築工事届け (けんちくこうじとどけ)
建築主は建築物(床面積の合計が10u以内のものは除きます)を新築、増改築、移転しようとする場合には、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。この届出を建築工事届という。
道路使用許可申請 (どうろしようきょかしんせい)
道路において工事若しくは作業をする場合には、所轄警察署の道路使用許可申請が必要である。位置図、現況道路及び周辺見取図、工程表、保安図(断面図を含む)、交通量調整結果、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、広報対策資料などを添付し、申請書を提出しなければならない。