|
|
大規模な工事や地下工事を行う場合は、騒音規制法振動規制法、水質汚濁防止法に関しての都道府県条例により、次のような届出が必要となってきます。騒音規制法振動規制法に関しては、規模や工事内容、さらに工事場所、学校などからどの程度離れているかなど地域地区によって、特定建設作業に該当するかどうかが違ってきます。
また湧水の排出に関しては、地方条例によって届出の必要な排出量が異なっていますので、問い合わせが必要です。
@ 規模や工事内容により特定建設作業に該当する場合は特定建設作業実施届出
A 根伐時の湧水の排出を行う場合は下水道の一時使用届け
|
|