B.木造住宅の施工計画 18.仕様変更・追加工事への対応  SAREX 住環境価値向上事業協同組合(C)2012
計画変更申請 (けいかくへんこうしんせい)
建築確認後に工事内容を変更する場合、軽微な変更を除き、原則として計画変更申請が必要となる。計画変更を行った場合、建築確認番号及び年月日は、変更後のものとなるので、完了検査申請の際等には、間違いのないよう確認すること。
軽微な変更 (けいびなへんこう)
建築基準法施行規則第3条の2で定める「軽微な変更」は、例えば床面積にかんしては、減少する場合で変更前の床面積を算定するために用いた線で囲まれた部分が、変更後を包含するもので、変更後の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものというように細かく規定されている。
追加工事 (ついかこうじ)
当初計画されていなかったり、当初の見積書に計上されていなかった工事(項目)が発生することである。見積もり段階で発生した追加工事は、順次付け足し、内訳明細書にまとめられるが、着工後に発生したものについては工事の進行を優先するあまり、あいまいになるケースも多い。工事着工後の追加工事に関しても、施主と施工会社の担当者とが定期的に確認し、内訳明細書等に記載していくことが重要である。