労働基準法第8章の災害補償で、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった場合、使用者はその費用を負担し、休業補償等をしなければならないとされています。労働保険(労働者災害補償保険)で給付が行われる場合は、使用者は、その補償の責を免れるとなっています。通勤災害も労働保険を受けられます。
ここで労働者とは、事業又は事業所(事業場)に使用される者で、賃金を払われる者です。労働者でない者が、就労に関し災害にあっても、事業主(使用者)は労災としては補償する義務はありません。しかし業務災害は労働者だけが被るものではなく、事業主や請負等で働く人も被災する事があります。備えとして、事業主には中小事業主等特別加入制度、一人親方その他自営業者が加入できる特別加入制度があります。
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