B.木造住宅の施工計画 15.現場の保全計画  SAREX 住環境価値向上事業協同組合(C)2012
保全計画 (ほぜんけいかく)
保全とは、保護して安全であるようにすること。また安全とは、危険がなく安心なこと、傷病などの生命にかかわる心配、物の盗難・破損などの心配のないことである。施工現場の保全計画とは、現場を安全で安心なものにしておくための計画である。
振動規制法 (しんどうきせいほう)
工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としている。
水質汚濁防止法 (すいしつおだくぼうしほう)
工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。)の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする
大気汚染防止法 (たいきおせんぼうしほう)
工場及び事業場における事業活動並びに建築物の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。